よくある質問
利用規約
代理販売店の法人様はこちらから「ギフトコード代理店規約」及び「楽天ポイントギフトコード規約」、「システム利用特約」をご覧ください。
楽天ポイントギフトカード For Business購入約款
楽天ポイントギフトコードの購入(以下「本件取引」という。)にあたり、購入者は以下の各条項に同意のうえ、購入申込を行うものとします。
第1条(定義)
1.
「楽天ポイントギフトコード」(以下「ギフトコード」という。)とは、楽天グループ株式会社(以下「楽天」という。)が発行するもので、楽天所定の方法により楽天ポイントを獲得することができるユニークコードをいう。
2.
ギフトコードには「獲得期間」があり、楽天所定の方法により、楽天ポイント口座に額面の楽天ポイント数を充当すること(以下「獲得」という。)ができる期間をいう。なお獲得期間は6ヶ月を超えて 設定することはできない。
3.
獲得された楽天ポイントには、別途楽天が設定する「有効期限」があり、「有効期限」とは、獲得した楽天ポイントを楽天が運営するインターネットショッピングモールその他提携サービスにおいて利用することができる期限をいう。有効期限は6か月を超えて設定することはできない。
4.
楽天ポイントの利用にあたっては、楽天が定める「楽天ポイント利用規約」が適用される。
第2条(購入申込)
1.
購入者は、ギフトコードの購入にあたり、本約款に同意の上楽天所定の方法にて申し込みを行う。(以下「申込」という)
2.
楽天は、前項の内容を確認のうえ、購入者に諾否を通知するものとし、これをもって取引の成立とする。
3.
購入者は申込に記載した対象となるキャンペーンその他利用用途(以下「対象キャンペーン」という)の終了後、ギフトコード発行数が確定し次第、別途楽天が定める書式にて確定後の1コードあたりのポイント数、発行コード数、その他必要事項を記載の上、楽天所定の方法にて楽天に提出する。
4.
購入者は、3項に定める提出後にギフトコード発行数の取消・変更を行うことはできない。
第3条(ロゴ等の使用)
1.
購入者は、第2条2項の取引成立後、楽天が別途定めるガイドラインに則り、楽天の社名及び楽天ロゴの使用を行なうことが出来る。
2.
購入者は、楽天ロゴを使用した制作物(ウェブサイト含む)を楽天に提出するものとし、制作物について楽天が修正の必要があると判断した場合には楽天の指示に従うものとする。
3.
購入者は、楽天が購入者の社名および企業ロゴをギフトコードの購入者として当社のウェブサイトその他広告・販促資料に掲載することを承諾する。
第4条(納期)
1.
楽天は、申込内容に記載されたコード数を購入者に納品する。
2.
楽天は、やむを得ない事情により、納期の変更を行うことができる。なお、楽天は納期の変更が必要となった場合、すみやかに購入者にその旨通知する。
第5条(検収)
1.
購入者は納品されたギフトコードを確認し、ギフトコードに不備がある場合には5営業日以内に楽天に対して当該不備の内容を通知する。
2.
楽天は不備がある旨の通知があった場合、問題を解決すべく再作成等の作業を実施し、改めて購入者に納品する。
3.
納品から5営業日が経過しても不備がある旨の通知がなされないときは、当該期間の満了をもって合格したものとみなす。
第6条(販売価格)
1.
ギフトコードの販売価格は取引の都度楽天が定め、購入者に対して提示する。ただし、当該販売対価は不課税とする。
2.
楽天は前項に定める販売価格に加えてギフトコード発行に係るポイントキャンペーン費を請求するものとする。ポイントキャンペーン費の金額は申込内容に定めるものとする。
3.
購入者は、前項により楽天が提示する販売価格およびポイントキャンペーン費を取引の都度事前に確認のうえ、購入申込を行う。
第7条(支払い)
1.
楽天は、第5条による検収後に、販売価格にコード数を乗じた金額をギフトコード料金として購入者宛に請求書を発行する。ただし、当該金額は不課税とする。
2.
楽天は前項に定める金額に加えて6条2項に定めるポイントキャンペーン費を第1項に定める請求書により請求するものとする。
3.
購入者は、第1項に定める請求書を受領した後、楽天の指定する期日までに、楽天の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。
4.
楽天は、ギフトコードにより楽天ポイントが獲得されなかった場合であっても、購入者より受領したギフトコード料金およびポイントキャンペーン費について、払い戻し等は一切行わない。
第8条(第三者の知的財産権)
1.
購入者は、制作物(ウェブページ含む)のデザインについて、第三者の著作権及びその他の権利を侵害してはならず、第三者からの権利の許諾を得る等の措置が必要な場合には、予め自己の責任と負担をもってこれを行うものとする。
2.
制作物(ウェブデザイン含む)のデザインについて、第三者から提訴、クレーム等を受け、又はそのおそれがある場合、購入者はただちにこれを楽天に通知し、自己の責任と負担をもってこれを解決する。なお、当該第三者の権利侵害に起因して楽天が第三者に損害賠償をせざるを得なかったとき、その他楽天に損害が発生したときは、購入者は楽天に発生した全ての損害(弁護士費用を含む)を賠償する。但し第三者から提訴、クレーム等が楽天の責めによる場合にはこの限りではない。
第9条(遵守義務)
1.
購入者はギフトコードの購入及び使用にあたって以下の事項を遵守するものとする。
ギフトコードを第三者に譲渡、転売せず、またいかなる場合にも有償で配布しないこと。
ギフトコードを自らまたは第三者がギフトコードの受領者に対して支払うべき金員の代替として配布しないこと。
ギフトコードを申込に記載の利用の目的の外に使用しないこと。
ギフトコードを複製し、偽造し、又は不正の目的で使用しないこと
日本国内においてのみギフトコードを使用・配布すること
ギフトコードの利用に際して景品表示法、公正競争規約、その他法令、通達等、各業界の定めるガイドラインを遵守すること。
対象キャンペーン実施にあたっては本条本項①および④を参加者にも同様に課すものとし、不正目的での利用者の排除を行うこと
2.
購入者が前項各号に反していると楽天が認めた場合、楽天は購入者への催告なくして本契約を解除し、ギフトコードの納入の中止、ギフトコードによる獲得の停止そのほか楽天が必要と認める措置を講じることができるものとし、その費用および責任は購入者が負うものとする。また、購入者は前述の措置によって楽天に生じた損害を賠償するものとする。
第10条(譲渡禁止)
購入者及び楽天は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位及び本契約から生じる債権債務を第三者に譲渡してはならず、また担保を設定してはならない。
第11条(責任)
楽天は納品したギフトコードにつき納品から6ヶ月に購入者が申し出た場合に限り、楽天の責めによるギフトコードの不具合についてこれを交換または補填するものとする。
第12条(守秘義務)
1.
購入者は、本件取引に関連して知り得た楽天の営業上、業務上、技術上その他一切の情報(相手方の関連会社の情報を含み、以下「秘密情報」という。)については厳に秘密を保持・管理し、本件取引の遂行の目的のみに使用し、事前に楽天の書面による同意なくして第三者に開示、提供、および漏洩してはならない。ただし、以下の各号のいずれかの場合に該当する情報についてはこの限りではない。
(1)
開示された時点で既に公知となっていた情報
(2)
開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(3)
開示された時点で、既に自ら保有していた情報
(4)
秘密情報によらずに独自に開発したことを証することができる情報
(5)
正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に開示された情報
2.
購入者は、法令、行政機関または裁判所等の命令により秘密情報の開示が要求された場合、これを必要最小限の範囲で開示することができる。
3.
購入者は、秘密情報を開示する役員および従業員(以下「役職員」という。)を、本件取引の目的を達成するために必要最小限の範囲に限定する。
4.
購入者は、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲で、秘密情報を複製することができる。購入者は、当該複製物を本条の規定に従い、秘密情報と同様に取扱う。
5.
購入者は、本件取引が終了した場合または相手方からの請求があった場合、秘密情報およびその複製物を相手方に返還し、または秘密情報にかかる電磁的記録を消去する。
第13条(効力)
本件取引終了後も第8条(第三者の知的財産権)、第9条(遵守義務)、第10条(譲渡禁止)、第12条(守秘義務)、本条、第14条(準拠法及び裁判管轄)は有効に存続するものとする。
第14条(準拠法及び裁判管轄)
本約款の準拠法は日本法とし、本約款に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
令和 5年 6月 26日
システム利用特約
楽天ギフトコードの購入を楽天が購入者に提供するシステム(以下「本システム」という。)によって実施するにあたり、購入者は、楽天ポイントギフトカード For Business購入約款(以下「原約款」という。)に加えて本特約(以下原約款とあわせて「本契約」という。)に定める以下の各条項に同意する。本特約に定めのない事項については原約款の定めに従うものとする。本特約において用いる用語は、本特約において特段の定めのない限り、原約款に定める定義によるものとする。
第1章 総則
第1条(本特約の適用範囲)
本特約は、本システムを利用したギフトコードの購入(以下「本サービス」という。)について、楽天と会員との間の関係を規定したものである。本サービスを利用する会員は、本特約に同意した上で、本サービスをご利用するものとする。
第2条(定義)
本特約で使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1)「会員」とは、本特約第3条に基づき会員登録をした者をいう。
(2)「企業用管理画面」とは、会員別に楽天が生成する専用サイトであって、ギフトコードのダウンロードおよび会員情報の変更等を行うことができるページをいう。
第2章 会員登録について
第3条(会員登録)
1.
本システムを利用するためには、会員登録が必要となる。
2.
会員登録できる会員は、電子メールアドレスを有する法人に限定される。
3.
会員が過去に特定の電子メールアドレスを使用して会員登録をしている場合、当該電子メールアドレスを使用して再登録をすることはできないものとする。同じ電子メールアドレスを使用して登録する場合は、本サービスを退会し、再度登録することが必要となる。なお、再度会員登録をする場合、本システム上で過去に注文した注文履歴をはじめとした利用内容は引き継がれず、新規会員としての登録となる。
4.
会員登録を希望する会員は、楽天が本システム上で定める手続に従って会員登録の申込みを行うものとする。なお、会員登録の登録料および年会費は無料とする。
5.
会員登録手続は、前項の会員の申込みに対して、楽天が承諾し、会員の指定する電子メールアドレスに会員登録確認の電子メールを送付したときに完了するものとする。ただし、第8条第1項各号に該当する場合、楽天は会員登録申込みを承諾しないものとし、承諾後は会員資格の取り消しを行うことができるものとする。
第4条(電子メールアドレス、パスワード)
1.
会員登録に使用した電子メールアドレスおよびパスワードは、第三者に譲渡もしくは貸与し、売買、名義変更、質入れ等することはできないものとする。
2.
パスワードは、他人に取得または利用されることのないよう、会員の責任により厳格に管理するものとする。会員のパスワードが使用された場合には、楽天は、会員本人による利用とみなして取り扱うものとする。
3.
パスワードを紛失した会員は、改めてパスワードの設定を行うものとする。パスワードの紛失、盗難、破損、偽造、変造等の不正行為または会員の承諾のない第三者による利用について、楽天は、楽天の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとする。
第5条(会員サービスの内容)
会員は、登録した電子メールアドレスおよびパスワードを利用して本システムにログインすることにより、次の各号に定める会員限定のサービスを利用することができるものとする。
(1)
ギフトコードの購入
(2)
納品状況やご注文履歴の確認
(3)
登録会員情報の変更
第6条(会員情報の変更)
1.
会員登録時に登録した情報に変更がある場合、会員は、速やかに企業用管理画面にて変更手続を行うものとする。
2.
変更手続がされた場合であっても、変更手続前における楽天との取引については、変更手続前の情報をもとに実施されるものとする。
3.
楽天は、会員に対してギフトコードのダウンロード通知その他の通知を行う場合、会員があらかじめ登録している電子メールアドレスへ通知を発信することにより、通知したものとする。
4.
会員が本条第1項に定める変更手続を怠ったことにより、楽天が会員に対して発信した電子メールが到達しなかった場合、それにより会員が被った損害について、楽天は責任を負わないものとする。
5.
楽天は、会員がパスワードの変更等を行う場合において、楽天所定の方法で本人確認を行ったときは、会員の承諾のない第三者による変更手続であったとしても、責任を負わないものとする。
第7条(退会)
会員は、楽天所定の退会手続を行うことにより、本サービスを退会することができる。退会後は、退会時までに会員に付与された一切の権利は無効となる。
第8条(会員資格の取消)
1.
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、楽天は会員に通知することなく会員資格を取り消すことができるものとする。
(1)
第14条の禁止行為を行った場合
(2)
第16条の確約に違反する場合
(3)
過去に本契約に違反したこと等により、会員資格の取り消しなどの処分を受けていることが判明した場合
(4)
マネーロンダリングまたは換金目的など、ギフトコードの提供の趣旨に照らして本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用しているまたはそのおそれがあると楽天が認める場合
(5)
前各号のほか、会員として不適切である、または、会員資格を認めることで本サービスの提供に支障が生じるおそれがあると楽天が判断した場合
2.
楽天が前項の措置をとったことにより、当該会員または第三者に損害が発生した場合でも、楽天は当該損害が楽天の故意または重過失に起因する場合を除き責任を負わないものとする。また、会員が前項各号のいずれかに該当することにより楽天に損害が生じた場合には、会員は当該損害を賠償するものとする。
第3章 個人情報について
第9条(個人情報について)
楽天は、会員から提供を受けた個人情報を楽天のプライバシーポリシーに従い管理するものとする。詳細は以下の楽天のWebサイト「個 人情報保護方針」を参照するものとする。https://privacy.rakuten.co.jp/
第4章 その他
第10条(譲渡禁止)
会員は、本サービスの会員として有する権利および地位を第三者に譲渡もしくは貸与し、または、売買、名義変更、質権の設定その他担保の用に供する等の行為は一切できないものとする。
第11条(本サービスの中断・停止・終了ならびにパスワードリセット)
1.
楽天は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に対する通知または本システム上での公表を行った上で、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとする。なお、緊急やむを得ない場合には、通知または公表することなく、本サービスの提供を停止できるものとする。
(1)
システムメンテナンスおよび機能向上のため改修が必要と楽天が判断した場合
(2)
コンピューターウィルス、不正アクセス等による本システムの故障またはネットワークの障害等により、本サービスの提供が困難となった場合
(3)
火災または停電等により、本サービスの提供が困難となった場合
(4)
地震、洪水、戦争、暴動または労働争議等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
(5)
本システムへのパスワード攻撃、サイバー攻撃その他楽天または会員その他第三者に影響のある事象に対し、セキュリティ保護措置が必要と楽天が判断した場合
(6)
前各号のほか、やむを得ない事情により本サービスの提供が困難であると楽天が判断した場合
2.
楽天は、前項第5号の場合には、楽天および会員その他第三者のセキュリティ保護のため、全ての会員のパスワードのリセットその他適切な対応をとることができるものとする。なお、楽天が会員のパスワードのリセットを行った場合には、会員は、楽天所定の方法により、パスワードの再設定を行うことができるものとする。
3.
第1項及び第2項に基づく本サービスの停止又は会員のパスワードのリセット等の対応により、会員に損害が生じた場合においても、楽天は、楽天に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。
第12条(損害賠償)
楽天は、本サービスの利用、利用不能、提供遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスにて提供する情報等の流出もしくは消失等またはこれらにより生じた不利益または損害について、楽天に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。
第13条(著作権等)
ギフトコードおよび本サービスに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権は、全て楽天または楽天に使用を許諾した他の権利者に帰属しており、会員は、これらの複製、頒布、商品化等により楽天または他の権利者の権利を侵害しないものとする。
第14条(禁止事項)
1.
会員は、次の行為を行わないものとする。
(1)
本システムに会員情報を登録する際、虚偽の内容を登録し、送信すること
(2)
パスワードの第三者への開示、または不正に使用しもしくは使用させること
(3)
詐欺その他の犯罪行為に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(4)
楽天または他の権利者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(5)
法令もしくは公序良俗に違反し、または他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為
(6)
楽天のサーバーに蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(7)
楽天のサーバーに負担をかける行為やウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信もしくは掲載する行為等、楽天のネットワーク・システムに支障を与える行為
(8)
本契約に違反する行為
(9)
前各号に定める行為を助⻑する行為
(10)
前各号の他、本システムを利用するにあたって楽天が不適切と判断する行為
2.
楽天において、会員の行為が前項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に会員に通知することなく、会員による本システムの全部または一部の利用を停止することができるものとする。
3.
前項に基づく本システムの利用停止により、会員に損害等が生じた場合においても、楽天は、責任を負わないものとする。また、会員が第1項に違反したことにより、楽天に損害が生じた場合は、会員は当該損害を賠償するものとする。
第15条(サービス利用制限)
1.
第11条の定めにかかわらず、楽天は、会員に対し本サービスを安全に提供するために設定した楽天内の基準に基づき、事前に会員に通知することなく、会員による本システムの全部もしくは一部の利用の停止または制限をすることができるものとする。
2.
前項の基準の内容について、楽天は会員に対し開示する責任を負わないものとする。なお、楽天の判断に誤りがあった場合、楽天は前項で行った利用の停止または制限を解除する。
3.
第1項に基づく本システムの利用停止もしくは制限により、会員に損害等が生じた場合においても、楽天は、当該会員の損害が楽天の故意・重過失に起因するものである場合を除き、その責任を負わないものとする。
第16条(表明確約)
1.
会員は、楽天に対し、自社(取締役、執行役、監査役、業務を執行する従業員またはこれらに準ずる者を含む。)または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(本項に規定する者を併せて、以下「当事者等」という。)が、会員登録申込時から退会または会員資格の取消の時までの間のいつの時点においても、次の反社会的勢力を例示する各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)
当事者等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(3)
暴力団員等に対して資金等を供与し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(4)
暴力団員等によって経営が支配されている者
(5)
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係を有する者
2.
会員は、会員登録申込時から退会または会員資格の取消の時までの間のいつの時点においても、当事者等が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを、楽天に対し、確約するものとする。
(1)
暴力的な要求行為
(2)
法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて楽天もしくは第三者の信用を毀損し、または楽天もしくは第三者の業務を妨害する行為
(5)
その他前各号に準ずる行為
第17条(責任制限)
1.
会員は、画像の色合いについて、パソコン等のモニターの設定等により画面表示と実物が異なる場合があることを承諾するものとする。
2.
会員が、本サービスの利用により、他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は自己の責任と費用において解決するものとし、楽天に何等の迷惑または損害を与えないものとする。
3.
楽天は、本サービスの利用および本サービスにおいて売買されるギフトコードに関する損害、損失、不利益などに関して、本契約に定める以外の責任を負わないものとする。
4.
ギフトコードの購入者は、ギフトコードの発注から納品までに必要な機器、設備、ソフトウエアおよび通信手段等の環境を自己の費用と責任をもって適切に整備し、維持するものとする。楽天は、会員の環境の不備により、ギフトコードの発注、支払い、引渡し及びそれに付随する手続等を含め、会員の行使しうる権利が履行できない場合の責任を負わないものとする。
5.
楽天は、本システムの掲載内容につき、すべての情報の完全性・正確性を保証するものではない。会員は、自己の責任において本システムを利用するものとする。
令和 5年 6月 26日
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ギフトコード代理店規約
本規約は、ギフトコードを利用するクライアントに対してパートナーがギフトコードの販売を行う(以下「本件取引」という)において、楽天とパートナーとの間で、パートナー、楽天、クライアントの契約関係、各当事者が遵守すべき事項等について定めるものであり、パートナーは以下の各条項に同意のうえ、購入申込を行うものとする。
第1章 総則
第1条(定義)
1.
「楽天ポイント」とは楽天会員規約に基づき会員登録をした会員(以下「会員」という)に対して楽天が提供するポイントインセンティブプログラムにより発行する、楽天、楽天グループおよび提携先で使用できるポイントを指す。なお、本契約においては楽天ポイントのうち期間限定ポイントのみを楽天ポイントとする。
2.
「ギフトコード」とは、楽天が発行する、楽天所定の方法により楽天ポイントを獲得することができるユニークコードをいう。
3.
「券面金額」とは、ギフトコードにより取得可能な楽天ポイントを1ポイントあたり1円で換算した金額をいう。
4.
「ユーザ」とは、楽天会員であって個別契約で特定されるギフトコード受領対象者をいう。
5.
「獲得」とは、楽天所定の方法により、ユーザが保持する楽天ポイント口座に額面の楽天ポイント数を充当することをいう。
6.
「ポイント受取期間」とは、楽天所定の方法により、楽天ポイント口座にギフトコードを入力することにより額面の楽天ポイント数を獲得ができる期間であって、楽天が別途指定するものをいう。なおポイント受取期間は6ヶ月を超えて 設定することはできない。
7.
「有効期間」とは、ユーザが獲得する楽天ポイントに対して別途楽天が設定する、ユーザが獲得した楽天ポイントを楽天が運営するインターネットショッピングモールその他提携サービスにおいて利用することができる期限であって、楽天が別途指定するものをいう。なお、有効期間は6か月を超えて設定することはできない。
8.
「クライアント」とは、第4条1項に基づく審査により認められた法人であって、パートナーが本契約に基づきギフトコードを販売する法人を指す。
9.
「個別契約」とは、パートナーがクライアントにギフトコードを提供するために、楽天とパートナーとの間で締結されるギフトコードに関する契約をいう。
10.
「ギフトコード約款」とは、パートナーをクライアントの代理人としてクライアントと楽天との間で締結する契約をいい、その内容は別紙1に定める。
11.
楽天ポイントの利用にあたっては、楽天が定める「楽天ポイント利用規約」が適用される。
第2条 (申込および届出事項)
1.
パートナーになることを希望する法人(以下「パートナー希望法人」という)は、楽天所定の方法で申込みを行うものとし、楽天による審査の結果楽天が承諾をした場合、本規約に基づく契約(以下「本契約」という)の成立とする。なお、本契約は、楽天とパートナーの間の本件取引に係る共通の取引条件を定めるものであって、楽天とパートナーの間の本件取引に関する個別契約に共通して適用される。
2.
パートナーは、前項申込みに際し申込時届け出た事項(以下「届出事項」という)に変更がある場合、楽天所定の方法で変更の届出を行うものとする。なお、届出事項に誤りがある場合または変更の届出を怠った場合、これにより生じた損害についてはパートナーがその全責任を負うものとする。
第3条 (代理)
1.
パートナーは、クライアントとの合意に基づき、以下の各号についてクライアントを包括的に代理する権限を有することを表明及び保証し、また、本契約が終了するまで、当該権限を維持することを誓約する。
クライアントが、楽天が提示するギフトコード約款に同意する行為及びこれに付随する一切の行為(ギフトコード約款に基づくギフトコードの購入のための契約の締結に伴う書類その他の情報の楽天への提出も含む。)
クライアントと楽天との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
楽天のクライアントに対する解除の意思表示及び自動更新の拒絶の意思表示その他のギフトコード約款に基づくギフトコードの購入のための契約の終了に関する意思表示の受領(クライアントに対する改善指導の連絡の受領も含む。)
2.
パートナーは、楽天の求めに応じて自己が第1項に定める権限を有していることを証する書面の写しを楽天に提出するものとする。
3.
パートナーは、第1項に基づく自己の行為について、クライアントから疑義の申し出を受けた場合には、全てパートナーの責任と負担においてこれを解決するものとし、楽天に一切の迷惑を掛けないものとする。
4.
パートナーが第1項に基づく表明保証又は誓約事項に違反した場合には、速やかにその旨を楽天に伝えるものとする。また、第1項に基づく表明保証若しくは誓約事項違反があったこと又は本項に基づく通知義務違反があったことに起因して、楽天に損害が生じた場合には、パートナーは、楽天に対し、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第4条 (購入希望者の審査)
1.
パートナーは、ギフトコードの購入を希望する法人(以下「購入希望者」という)があるときは、当該取引について楽天の承諾を得るものとする。パートナーは楽天所定の取引に関する情報(以下「見込情報」という)を提出するものとし、楽天がこれについて認めた場合のみ当該購入希望者に対してギフトコードの販売を行うことができる。
2.
パートナーは、第1項において、ギフトコード約款の内容及び条件について購入希望者に対し十分な説明を行うものとし、購入希望者からギフトコード約款に対する同意を取得することなく購入希望者を代理してギフトコード約款に同意しまた楽天に対し見込情報を提出してはならないものとする。
3.
第1項に基づく楽天の承諾を得るほか、パートナーは自らの責任で自己とクライアントとの取引に関して必要な与信調査その他の対応を実施するものとする。
第5条 (ギフトコード販売)
1.
第4条に基づく見込情報の審査を終了したクライアントに対して、パートナーは見込情報に基づきギフトコードを販売できるものとする。見込情報に変更がある場合にはパートナーは楽天の事前の承諾を得るものとする。
2.
第1項のクライアントとの販売に関する契約の成立をもって楽天とパートナーの間に個別契約が成立するものとする。個別契約の詳細は見込情報の定めに従う。
第6条 (納入)
1.
楽天は毎月別途パートナーと書面等により合意した数量のギフトコードを納入するものとする。(以下「在庫」という)
2.
パートナーは第5条に基づきクライアントにギフトコードを販売する場合、見込情報に基づく数量及び仕様にて在庫よりクライアントに納入するものとする。
3.
在庫のうちクライアントへの販売を行わなかったものについてはパートナーは当該納入月の末日にこれを破棄するものとし、楽天の求めに応じて当該破棄を証する書面を提出するものとする。
4.
パートナーはギフトコードの販売状況及び在庫残数に関して楽天から報告を求められたときは速やかに報告を行うものとする。
5.
パートナーは在庫について数量、期限等の管理を適切に行うものとし、不備、不正な利用などがあった場合には速やかに楽天に申し出るものとする。
6.
パートナーが在庫を毀損・滅失した場合にはパートナーは当該毀損した在庫について第10条に基づく対価を支払うものとする。
第7条 (ギフトコードの不備)
1.
パートナーはギフトコードに楽天に起因する不備(申込内容との不一致を言い、以下「不備等」という)があった場合には第5条1項に基づくクライアントへの販売日(以下「販売日」という)から5営業日内に楽天に申し出るものとし、楽天は問題を解決すべく再作成等の作業を実施し、改めてパートナーに納品する。販売日より5営業日が経過しても不備がある旨の通知がなされないときは、当該期間の満了をもって合格したものとみなす。
2.
第2項に定める期限を経過したのちは楽天はギフトコードについて修正の義務を負わないものとする。ただし当該不備等が重大である場合を除く。
第8条 (保証)
1.
楽天はギフトコードが申込内容に合致した仕様を満たすことを保証する。
2.
楽天は第1項に定めるほかギフトコードの商品性、特定目的適合性(明示または黙示の保証を含む)について保証しない。
第9条 (クライアントの管理等)
1.
パートナーは、ユーザまたは第三者からクライアントに対する苦情を受け付けた場合、その他必要と判断した場合には、クライアントの法令及び契約遵守状況の調査を行うものとする。
2.
パートナーは、第1項の調査の結果、クライアントが不適切であると判断した場合には、速やかにその旨を楽天に通知するとともに、当該クライアントに対して是正を求めるものとする。
3.
パートナーは、クライアントによるギフトコード約款上の義務の不履行又は違反が生じたことを知った場合には、楽天に対しその旨速やかに報告の上、当該クライアントに対し、改善するよう指導を行うものとする。この場合、パートナーは、その対応について楽天と協議し、楽天から指示があった場合には、当該指示に従い、適切な対応をとるものとする。
4.
楽天は、クライアントが次のいずれかに該当すると判断した場合、パートナーに対し、当該クライアントを指導するなど必要な協力を求めることができるものとし、パートナーはこれを予め了承する。
クライアントの従業員等の故意又は過失により楽天が損害を被った場合
ギフトコード約款に基づく購入者の義務その他ギフトコード約款に違反した場合
楽天との間の他の契約にクライアントが違反した場合
クライアントの信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
ユーザその他利用者からの苦情等により、クライアントとして適当でないと楽天が判断した場合
クライアントの営業内容に著しい変化があり、変化後の営業内容が公序良俗に反すると楽天が判断した場合
前各号のほか、楽天が必要と判断した場合
5.
パートナーは、楽天に対し、ギフトコードの取り扱いに関するセキュリティ又はクライアントの利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、またクライアントにこれに協力させるものとする。また、楽天が合理的範囲内でかかる調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意する。
第10条 (対価の支払い)
1.
パートナーは、第6条1項に基づき楽天が発行し納入したギフトコードについて、①券面金額②1ポイント当たり0.3円のポイントキャンペーン費(消費税別)を対価として楽天に支払うものとする。但し、②の金額について楽天とパートナーとの間で別途協議の上決定したものがある場合はそれに従うものとする。なお、②の金額に1円未満の端数が生じた場合は、小数第1位を四捨五入する。また、パートナーは、楽天所定のオプションサービスを利用する場合、当該オプションサービスにかかる料金を対価として楽天に支払うものとする(以下本項に規定する対価をあわせて「本対価」という)。
2.
楽天は、本対価に係る請求書をパートナーに送付し、パートナーは請求書に定められた期日までにこれを支払う。
3.
パートナーは、本対価を楽天の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料はパートナーの負担とする。
4.
パートナーはギフトコードのクライアントへの販売について契約書その他の販売額等、本対価の算出に関する経理証憑を本契約期間中及び終了後3年間保管し、楽天の求めに応じてこれを提出するものとする。
5.
パートナーはいかなる場合にも、第6条2項に基づきクライアントに納入したギフトコードおよび毀損・滅失したギフトコードに対して本対価を楽天に対して支払うものとする。以下の事情であっても同様とする。
クライアントまたはユーザがギフトコードを使用しなかった場合
楽天の責に帰すべき事由によらないで、ギフトコードを通じて楽天ポイントが獲得されなかった場合
6.
本契約に基づきパートナーから楽天に支払われた対価は、計算の過誤その他の錯誤による過払いを除き、返還されないものとする。
第11条 (遵守事項)
1.
パートナーはクライアントに対するギフトコードの販売にあたって以下の事項を遵守するものとし、またクライアントにこれを遵守させるものとする。
ギフトコード、または楽天ポイントをクライアント以外の第三者(消費者を含むがこれに限らない)に対し、転売または有償で、または自らもしくはクライアントが支払うべき金員の代替として、配布してはならない。
ギフトコードを個別契約に定める利用の目的の外に使用してはならない。
ギフトコードを複製し、偽造し、又は不正の目的で使用してはならない。
日本国内においてのみギフトコードを使用・配布すること
楽天の事前の承諾なくして楽天のロゴその他商標を使用してはならない。
楽天の社名、ロゴその他商標を使用した制作物(ウェブサイト含む)を使用する場合には事前に楽天に提出のうえ承諾を得ること。
ギフトコードの利用に際して景品表示法その他法令を遵守すること。
2.
楽天はパートナーまたはクライアントが前項各号に違反した場合には、パートナーへの催告なくして本契約を解除し、当該違反の関連するギフトコードの販売を停止すること、クライアントによる利用の停止を求めることそのほか楽天が必要と認める措置を講じることができるものとし、その費用および責任はパートナーが負うものとする。
3.
パートナーは、自己またはクライアントが第1項各号に違反した場合には楽天に生じた損害を賠償する責を負うものとする。
第12条 (権利帰属)
楽天ポイントおよびギフトコードに関する著作権、商標権その他一切の知的財産権は楽天に帰属するものとする。
第13条 (秘密保持)
1.
楽天及びパートナーは、本契約の存在、内容、及び本契約に関連して知得した相手方の営業上、技術上その他の業務に関する情報(以下「秘密情報」という)を厳に秘密として保持管理しなければならず、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の履行以外の目的に利用してはならない。
2.
第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、相手方に係る秘密情報に含まれない。
受領時点で、既に公知となっている情報
受領時点で、既に自己が適法に保有していた情報
受領後に、自己の責めによらず公知となった情報
受領後に、秘密情報によらずに独自に開発又は創造した情報
受領後に、適切な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
3.
楽天及びパートナーは、相手方に係る秘密情報を第三者へ開示してはならない。ただし、本契約の目的を達成するために必要な範囲で、以下の各号に定める者に対して開示することができる。なお、楽天又はパートナーが本項に基づき開示を行った場合、開示者は、当該開示先に対して本条と同等以上の義務を課すものとし、本契約への違反に該当する当該開示先による行為について相手方に対し責任を負う。
本契約の履行のためにこれを知る必要がある自己の役職員
本契約の履行のためにこれを知る必要がある自己の子会社(会社法第2条第3号に規定される子会社)、関連会社(会社計算規則第2条第3項第18号に規定される関連会社)、親会社(会社法第2条第4号に規定される親会社)、又は親会社の子会社若しくは関連会社の役職員
本契約について相談をする弁護士、公認会計士、その他の専門家であって法律上の守秘義務を負う者
相手方が予め書面により承諾した開示先
パートナーにおいて、クライアント
4.
第3項の規定にかかわらず、楽天及びパートナーは、裁判所、行政庁、その他の公権力から、強制力を伴って、相手方に係る秘密情報の開示要請を受けた場合、必要と認められる範囲で当該要請に応じることができる。ただし、可及的速やかに、当該要請を受けた事実を相手方に通知することを要する。
5.
楽天及びパートナーは、事前に相手方からの書面による承諾なくして、本契約の遂行のために必要最小限の範囲及び分量を超えて秘密情報を複製してはならない。
6.
楽天及びパートナーは、相手方の要求があったとき、又は本契約が終了したときは、本契約に基づき開示された相手方に係る秘密情報を破棄又は削除しなければならない。
7.
楽天及びパートナーは、第6項における相手方に係る秘密情報の破棄又は消去に際しては、当該秘密情報を認識及び使用できない状態にしなければならず、かつ、相手方から要求があったときは、当該秘密情報を破棄又は消去したことを証明する書面を相手方に提出しなければならない。
第14条 (期限の利益喪失)
楽天又はパートナーに、次にかかげる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、楽天又はパートナーは、相手方に対して負担する債務について期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行しなければならない。
本契約に違反し、相当の期間を定めてかかる違反の是正を催告した後、当該違反が合理的な期間内に是正されないとき。
差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行又は租税滞納処分を受けたとき。
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算等の倒産処理手続の申立を行い、又はこれらの申立を受けたとき。
相手方以外の第三者に対する債務についてその支払を停止したとき。
自ら振り出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとしたとき。
第2号ないし第5号に掲げる事由のほか、相手方の信用を損なう事由が生じたとき。
監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき。
解散、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
本契約における義務を履行することが困難となる事由が生じたとき。
暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等のいわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、もしくは所属していた場合、又は密接な関係を有するとき。
自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、または公序良俗に反する行為をしたとき。
その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
第15条 (契約の解除)
1.
楽天又はパートナーは、相手方に第14条各号にかかげる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、何らの催告なくして本契約を解除することができる。
2.
第1項による解除がなされても、本契約に別途定めのない限りにおいて楽天又はパートナーが相手方に対し有する債務不履行を原因とする損害賠償請求権の行使は妨げられない。
第16条 (損害賠償)
楽天及びパートナーは、本契約に関連して相手方に対し損害を発生させた場合、当該相手方にその損害(合理的な範囲の訴訟費用及び弁護士費用を含む)を賠償する。
第17条 (残存条項)
本契約終了後も、第11条(遵守事項)、第12条(権利帰属)、第13条(秘密保持義務)、第14条(期限の利益喪失)、第15条(契約の解除)2項、第16条(損害賠償)、本項、第18条(反社会的勢力の排除)、第19条(準拠法・合意管轄裁判所)及び第20条(協議)の規定は、有効に存続する。
第18条 (反社会的勢力の排除)
1.
楽天及びパートナーは、相手方に対し、本契約の期間中、次の各号のいずれにも該当しないことを保証する。
自己、並びに自己の役員及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はその他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という)であること
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.
楽天及びパートナーは、相手方が前項の規定に反する場合、又は反していると合理的に疑われる場合、本契約を解除することができる。この場合、楽天及びパートナーは、本項に基づく解除権行使であることのみ相手方に通知すれば足り、合理的な疑いの内容及び根拠について相手方に対して何らの説明又は開示をする義務を負わず、本契約の解除に起因し、又は関連して生じた相手方の損害について何ら責任を負わない。
第19条 (準拠法・合意管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し紛議が生じたときは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条 (協議)
本契約に規定のない事項が生じた場合、又は本契約の解釈について疑義が生じた場合、楽天及びパートナーは、誠意をもって協議し、これを解決するよう努める。
令和 5年 6月 26日
別紙1
ギフトコード約款は以下の通りとする。
楽天ポイントギフトコード規約
楽天ポイントギフトコードの購入およびキャンペーンでの利用(以下「本件取引」という。)にあたり、購入者はこの楽天ポイントギフトコード規約(以下「本規約」という)各条項に同意します。本規約は購入者による楽天ポイントギフトコードの利用について楽天グループ株式会社(以下「楽天」という。)と購入者の間に成立する契約関係を定めるものになります。
第1条(定義)
1.
「楽天ポイントギフトコード」(以下「ギフトコード」という。)とは、楽天グループ株式会社(以下「楽天」という。)が発行するもので、楽天所定の方法により楽天ポイントを獲得することができるユニークコードをいう。
2.
ギフトコードには「ポイント受取期間」があり、楽天所定の方法により、楽天ポイント口座に額面の楽天ポイント数を充当すること(以下「獲得」という。)ができる期間をいう。なおポイント受取期間は6ヶ月を超えて設定することはできない。
3.
獲得された楽天ポイントには、別途楽天が設定する「有効期限」があり、「有効期限」とは、獲得した楽天ポイントを楽天が運営するインターネットショッピングモールその他提携サービスにおいて利用することができる期限をいう。
4.
楽天ポイントの利用にあたっては、楽天が定める「楽天ポイント利用規約」が適用される。
5.
「パートナー」とは楽天との間で購入者のためにギフトコードを購入する契約を締結するものをいう。
6.
「個別利用条件」とはパートナーが別途楽天と締結した契約に基づき指定する購入者がギフトコードを使用することができる条件をいう。
第2条(ギフトコードの購入及び利用)
1.
購入者は、ギフトコードの購入をパートナーを通じて行うものとする。
2.
購入者はパートナーに対して自己を代理して本規約に同意する権限を付与するものとする。
3.
購入者は個別利用条件の範囲においてのみギフトコードを使用することができるものとし、購入者は当該個別利用条件に明示的に指定された利用態様、利用目的その他条件を超えてギフトコードを使用することはできないものとする。
第3条(ロゴ等の使用)
1.
購入者は、第2条1項の取引成立後、楽天が別途定めるガイドラインに則り、楽天の社名および楽天ロゴの使用を行なうことが出来る。
2.
購入者は、楽天ロゴを使用した制作物(ウェブサイト含む)を楽天に提出するものとし、制作物について楽天が修正の必要があると判断した場合には楽天の指示に従うものとする。
3.
購入者は、楽天が購入者の社名および企業ロゴをギフトコードの購入者として当社のウェブサイトその他広告・販促資料に掲載することを承諾する。
第4条(第三者の知的財産権)
1.
購入者は、制作物(ウェブページ含む)のデザインについて、第三者の著作権及びその他の権利を侵害してはならず、第三者からの権利の許諾を得る等の措置が必要な場合には、予め自己の責任と負担をもってこれを行うものとする。
2.
制作物(ウェブデザイン含む)のデザインについて、第三者から提訴、クレーム等を受け、又はそのおそれがある場合、購入者はただちにこれを楽天に通知し、自己の責任と負担をもってこれを解決する。なお、当該第三者の権利侵害に起因して楽天が第三者に損害賠償をせざるを得なかったとき、その他楽天に損害が発生したときは、購入者は楽天に発生した全ての損害(弁護士費用を含む)を賠償する。但し第三者から提訴、クレーム等が楽天の責めによる場合にはこの限りではない。
第5条(禁止事項)
1.
購入者は、以下を遵守することを表明し保証するものとする。
ギフトコード、または楽天ポイントを第三者に転売し、また有償で、または支払うべき金員の代替として、配布を行わないこと。
ギフトコード、または楽天ポイントを個別利用条件においてギフトコードの受取者に想定されるユーザーまたは消費者以外の第三者に譲渡しないこと。
ギフトコードを個別利用条件に定める外に使用しないこと。
ギフトコードを複製し、偽造し、又は不正の目的で使用しないこと。
楽天の事前の承諾なくして楽天のロゴその他商標を使用しないこと。
楽天の社名、ロゴその他商標を使用した制作物(ウェブサイト含む)を使用する場合には事前にパートナーに提出のうえ楽天の承諾を得ること。
ギフトコードの利用に際して景品表示法その他法令を遵守すること。
ギフトコードの利用に際して法令又は公序良俗に反する行為を行わないこと。
2.
購入者は前項各号に反した場合には速やかにパートナーおよび楽天に通知し対応についてこれらの指示に従うものとする。
3.
楽天は購入者が本条第1項の各号に違反した場合(違反の疑いがある場合を含む)には、楽天は当該違反の是正を求めることができるものとする。楽天の要求にもかかわらず当該違反の是正が見込まれない場合には購入者によるギフトコードの利用の停止を求めることができるものとし、購入者はこれに従うものとする。
4.
購入者は、本契約上の地位及び本契約から生じる債権債務を第三者に譲渡してはならない。
第6条(損害賠償)
購入者が本契約に違反したことにより楽天に損害が発生した場合には購入者は当該損害について賠償する責めを負うものとする。
令和 5年 6月 26日
システム利用特約
楽天ギフトコードの購入を楽天がパートナーに提供するシステム(以下「本システム」という。)によって実施するにあたり、パートナーは、ギフトコード代理店規約(以下「原規約」という。)に加えて本特約(以下原規約とあわせて「本契約」という。)に定める以下の各条項に同意する。本特約に定めのない事項については原規約の定めに従うものとする。本特約において用いる用語は、本特約において特段の定めのない限り、原規約に定める定義によるものとする。
第1章 総則
第1条(本特約の適用範囲)
本特約は、本システムを利用したギフトコードの購入(以下「本サービス」という。)について、楽天と会員との間の関係を規定したものである。本サービスを利用する会員は、本特約に同意した上で、本サービスをご利用するものとする。
第2条(定義)
本特約で使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1)
「会員」とは、本特約第3条に基づき会員登録をした者をいう。
(2)
「企業用管理画面」とは、会員別に楽天が生成する専用サイトであって、ギフトコードのダウンロードおよび会員情報の変更等を行うことができるページをいう。
第2章 会員登録について
第3条(会員登録)
1.
本システムを利用するためには、会員登録が必要となる。
2.
会員登録できる会員は、電子メールアドレスを有する法人に限定される。
3.
会員が過去に特定の電子メールアドレスを使用して会員登録をしている場合、当該電子メールアドレスを使用して再登録をすることはできないものとする。同じ電子メールアドレスを使用して登録する場合は、本サービスを退会し、再度登録することが必要となる。なお、再度会員登録をする場合、本システム上で過去に注文した注文履歴をはじめとした利用内容は引き継がれず、新規会員としての登録となる。
4.
会員登録を希望する会員は、楽天が本システム上で定める手続に従って会員登録の申込みを行うものとする。なお、会員登録の登録料および年会費は無料とする。
5.
会員登録手続は、前項の会員の申込みに対して、楽天が承諾し、会員の指定する電子メールアドレスに会員登録確認の電子メールを送付したときに完了するものとする。ただし、第8条第1項各号に該当する場合、楽天は会員登録申込みを承諾しないものとし、承諾後は会員資格の取り消しを行うことができるものとする。
第4条(電子メールアドレス、パスワード)
1.
会員登録に使用した電子メールアドレスおよびパスワードは、第三者に譲渡もしくは貸与し、売買、名義変更、質入れ等することはできないものとする。
2.
パスワードは、他人に取得または利用されることのないよう、会員の責任により厳格に管理するものとする。会員のパスワードが使用された場合には、楽天は、会員本人による利用とみなして取り扱うものとする。
3.
パスワードを紛失した会員は、改めてパスワードの設定を行うものとする。パスワードの紛失、盗難、破損、偽造、変造等の不正行為または会員の承諾のない第三者による利用について、楽天は、楽天の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとする。
第5条(会員サービスの内容)
会員は、登録した電子メールアドレスおよびパスワードを利用して本システムにログインすることにより、次の各号に定める会員限定のサービスを利用することができるものとする。
(1)
ギフトコードの購入
(2)
納品状況やご注文履歴の確認
(3)
登録会員情報の変更
第6条(会員情報の変更)
1.
会員登録時に登録した情報に変更がある場合、会員は、速やかに企業用管理画面にて変更手続を行うものとする。
2.
変更手続がされた場合であっても、変更手続前における楽天との取引については、変更手続前の情報をもとに実施されるものとする。
3.
楽天は、会員に対してギフトコードのダウンロード通知その他の通知を行う場合、会員があらかじめ登録している電子メールアドレスへ通知を発信することにより、通知したものとする。
4.
会員が本条第1項に定める変更手続を怠ったことにより、楽天が会員に対して発信した電子メールが到達しなかった場合、それにより会員が被った損害について、楽天は責任を負わないものとする。
5.
楽天は、会員がパスワードの変更等を行う場合において、楽天所定の方法で本人確認を行ったときは、会員の承諾のない第三者による変更手続であったとしても、責任を負わないものとする。
第7条(退会)
会員は、楽天所定の退会手続を行うことにより、本サービスを退会することができる。退会後は、退会時までに会員に付与された一切の権利は無効となる。
第8条(会員資格の取消)
1.
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、楽天は会員に通知することなく会員資格を取り消すことができるものとする。
(1)
第14条の禁止行為を行った場合
(2)
第16条の確約に違反する場合
(3)
過去に本契約に違反したこと等により、会員資格の取り消しなどの処分を受けていることが判明した場合
(4)
マネーロンダリングまたは換金目的など、ギフトコードの提供の趣旨に照らして本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用しているまたはそのおそれがあると楽天が認める場合
(5)
前各号のほか、会員として不適切である、または、会員資格を認めることで本サービスの提供に支障が生じるおそれがあると楽天が判断した場合
2.
楽天が前項の措置をとったことにより、当該会員または第三者に損害が発生した場合でも、楽天は当該損害が楽天の故意または重過失に起因する場合を除き責任を負わないものとする。また、会員が前項各号のいずれかに該当することにより楽天に損害が生じた場合には、会員は当該損害を賠償するものとする。
第3章 個人情報について
第9条(個人情報について)
楽天は、会員から提供を受けた個人情報を楽天のプライバシーポリシーに従い管理するものとする。詳細は以下の楽天のWebサイト「個人情報保護方針」を参照するものとする。https://privacy.rakuten.co.jp/
第4章 その他
第10条(譲渡禁止)
会員は、本サービスの会員として有する権利および地位を第三者に譲渡もしくは貸与し、または、売買、名義変更、質権の設定その他担保の用に供する等の行為は一切できないものとする。
第11条(本サービスの中断・停止・終了ならびにパスワードリセット)
1.
楽天は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に対する通知または本システム上での公表を行った上で、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとする。なお、緊急やむを得ない場合には、通知または公表することなく、本サービスの提供を停止できるものとする。
(1)
システムメンテナンスおよび機能向上のため改修が必要と楽天が判断した場合
(2)
コンピューターウィルス、不正アクセス等による本システムの故障またはネットワークの障害等により、本サービスの提供が困難となった場合
(3)
火災または停電等により、本サービスの提供が困難となった場合
(4)
地震、洪水、戦争、暴動または労働争議等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
(5)
本システムへのパスワード攻撃、サイバー攻撃その他楽天または会員その他第三者に影響のある事象に対し、セキュリティ保護措置が必要と楽天が判断した場合
(6)
前各号のほか、やむを得ない事情により本サービスの提供が困難であると楽天が判断した場合
2.
楽天は、前項第5号の場合には、楽天および会員その他第三者のセキュリティ保護のため、全ての会員のパスワードのリセットその他適切な対応をとることができるものとする。なお、楽天が会員のパスワードのリセットを行った場合には、会員は、楽天所定の方法により、パスワードの再設定を行うことができるものとする。
3.
第1項及び第2項に基づく本サービスの停止又は会員のパスワードのリセット等の対応により、会員に損害が生じた場合においても、楽天は、楽天に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。
第12条(損害賠償)
楽天は、本サービスの利用、利用不能、提供遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスにて提供する情報等の流出もしくは消失等またはこれらにより生じた不利益または損害について、楽天に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。
第13条(著作権等)
ギフトコードおよび本サービスに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権は、全て楽天または楽天に使用を許諾した他の権利者に帰属しており、会員は、これらの複製、頒布、商品化等により楽天または他の権利者の権利を侵害しないものとする。
第14条(禁止事項)
1.
会員は、次の行為を行わないものとする。
(1)
本システムに会員情報を登録する際、虚偽の内容を登録し、送信すること
(2)
パスワードの第三者への開示、または不正に使用しもしくは使用させること
(3)
詐欺その他の犯罪行為に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(4)
楽天または他の権利者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(5)
法令もしくは公序良俗に違反し、または他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為
(6)
楽天のサーバーに蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(7)
楽天のサーバーに負担をかける行為やウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信もしくは掲載する行為等、楽天のネットワーク・システムに支障を与える行為
(8)
本契約に違反する行為
(9)
前各号に定める行為を助⻑する行為
(10)
前各号の他、本システムを利用するにあたって楽天が不適切と判断する行為
2.
楽天において、会員の行為が前項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に会員に通知することなく、会員による本システムの全部または一部の利用を停止することができるものとする。
3.
前項に基づく本システムの利用停止により、会員に損害等が生じた場合においても、楽天は、責任を負わないものとする。また、会員が第1項に違反したことにより、楽天に損害が生じた場合は、会員は当該損害を賠償するものとする。
第15条(サービス利用制限)
1.
第11条の定めにかかわらず、楽天は、会員に対し本サービスを安全に提供するために設定した楽天内の基準に基づき、事前に会員に通知することなく、会員による本システムの全部もしくは一部の利用の停止または制限をすることができるものとする。
2.
前項の基準の内容について、楽天は会員に対し開示する責任を負わないものとする。なお、楽天の判断に誤りがあった場合、楽天は前項で行った利用の停止または制限を解除する。
3.
第1項に基づく本システムの利用停止もしくは制限により、会員に損害等が生じた場合においても、楽天は、当該会員の損害が楽天の故意・重過失に起因するものである場合を除き、その責任を負わないものとする。
第16条(表明確約)
1.
会員は、楽天に対し、自社(取締役、執行役、監査役、業務を執行する従業員またはこれらに準ずる者を含む。)または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(本項に規定する者を併せて、以下「当事者等」という。)が、会員登録申込時から退会または会員資格の取消の時までの間のいつの時点においても、次の反社会的勢力を例示する各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)
当事者等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(3)
暴力団員等に対して資金等を供与し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(4)
暴力団員等によって経営が支配されている者
(5)
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係を有する者
2.
会員は、会員登録申込時から退会または会員資格の取消の時までの間のいつの時点においても、当事者等が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを、楽天に対し、確約するものとする。
(1)
暴力的な要求行為
(2)
法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて楽天もしくは第三者の信用を毀損し、または楽天もしくは第三者の業務を妨害する行為
(5)
その他前各号に準ずる行為
第17条(責任制限)
1.
会員は、画像の色合いについて、パソコン等のモニターの設定等により画面表示と実物が異なる場合があることを承諾するものとする。
2.
会員が、本サービスの利用により、他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は自己の責任と費用において解決するものとし、楽天に何等の迷惑または損害を与えないものとする。
3.
楽天は、本サービスの利用および本サービスにおいて売買されるギフトコードに関する損害、損失、不利益などに関して、本契約に定める以外の責任を負わないものとする。
4.
ギフトコードのパートナーは、ギフトコードの発注から納品までに必要な機器、設備、ソフトウエアおよび通信手段等の環境を自己の費用と責任をもって適切に整備し、維持するものとする。楽天は、会員の環境の不備により、ギフトコードの発注、支払い、引渡し及びそれに付随する手続等を含め、会員の行使しうる権利が履行できない場合の責任を負わないものとする。
5.
楽天は、本システムの掲載内容につき、すべての情報の完全性・正確性を保証するものではない。会員は、自己の責任において本システムを利用するものとする。
令和 5年 6月 26日